業務内容
一般廃棄物収集運搬業

収集区域
弊社は糸田町の許可及び委託を受け、糸田町全域を収集しております。

取扱種類
家庭及び事業系一般廃棄物全般並びに粗大ごみ全般を収集しております。
一般廃棄物とは、ご家庭や事業所から排出される産業廃棄物以外のものです。
ごみの収集日や指定袋などについては糸田町のホームページに各種情報が掲載されていますので、下記をご覧ください。
※定期回収以外にも遺品整理や引っ越しごみなど臨時的に排出される大量なゴミや、家電リサイクル法によってリサイクルが義務付けられている家電4品目にも対応いたしております。お気軽にご相談ください。
家電4品目の処分方法
家電製品のリサイクル効率を上げ、ひっ迫する我が国のごみ処理問題、資源の有効利用及び地球環境問題の改善をはかることを目的として、平成10年に「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」が制定され、平成13年4月1日より施行されております。
対象となる廃棄物は、下記の「家電4品目」と呼ばれるものです。弊社は、家電リサイクル協力店となります。
対象となる「家電4品目」(いずれも家庭用機器のみ)
- ●エアコン
- ●テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
- ●冷蔵庫・冷凍庫
- ●洗濯機・衣類乾燥機

パソコンリサイクル
パソコンリサイクルは、「資源有効利用促進法」に基づく、ご家庭で不用となったパソコンを回収・リサイクルする仕組みです。回収して資源に戻すまでをパソコンメーカーが責任を持って行います。
詳しくは糸田町のホームページに掲載されていますので、下記をご覧ください。ご不明な点は弊社までお気軽にご相談ください。
※一般廃棄物収集運搬業は、市町村長の許可もしくは委託を得た業者のみが、その業を行うことが可能となっております。無許可業者に収集運搬を依頼した場合には、廃棄物処理法違反となりますのでご注意ください。
弊社は糸田町の許可及び委託を有しております。
産業廃棄物収集運搬業

収集区域
対象区域は福岡県内全域です。

取扱種類
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等(以上3品目は自動車等破砕物を除く)、木くず、紙くず、がれき類が対象になります。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物です。
産業廃棄物の種類と具体例は下記をご参考ください。
- あらゆる事業活動に伴うもの
- 種 類
- 具 体 例
- (1)燃え殻
- 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
- (2)汚泥
- 工場廃水等の処理後に残る泥状のものや各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、製紙スラッジ、下水汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
- (3)廃油
- 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
- (4)廃酸
- 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸、性廃液
- (5)廃アルカリ
- 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など全てのアルカリ廃液
- (6)廃プラスチック
- 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)など、固形状・液状の全ての合成高分子系化合物
- (7)ゴムくず
- 生ゴム、天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスッチク類)
- (8)金属くず
- 鉄鋼、非金属の破片、研磨くず、切削くず等
- (9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず
- ガラス類(板ガラス等)、製造工程等で生じるコンクリートくず、廃石膏ボード等
- (10)鉱さい
- 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
- (11)がれき類
- 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
- (12)ばいじん
- 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
- 特定の事業活動に伴うもの
- 種 類
- 具 体 例
- (13)紙くず
- 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず
- (14)木くず
- 建設業(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業 を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用した パレット等
- (15)繊維くず
- 繊維くず 建設業(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず パレット等
- (16)動植物残さ
- 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
- (17)動物系固形不要物
- と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
- (18)動物のふん尿
- 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
- (19)動物の死体
- 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
- (20) 上記の廃棄物を処分するために処理したもので、上記のいずれにも該当しないもの(コンクリート固型化物など)
産業廃棄物には様々なものがあり、分別も複雑になっております。先ずはお気軽にご相談ください。最適な処分方法をご提案いたします。
また、事業活動に伴って排出される廃棄物であっても事業系一般廃棄物(事業系ごみ)に該当するものもございます。具体的には、オフィスや飲食店、スーパーなどで発生する紙くずやビン・カン、プラスチック、ダンボール、食品残渣などになります。
弊社では、事業系一般廃棄物の定期回収や臨時回収も賜っております。
産業廃棄物は排出事業者責任であり、自らの責任において適正に処理をしなければなりません。また、廃棄物の処理を第三者に委託する場合には、都道府県知事の許可を有する収集運搬業者・処分業者に委託しなければなりません。
万一違反した場合には非常に重い罰則を受ける可能性がございますのでご注意ください。弊社は産業廃棄物収集運搬業の許可を福岡県知事より受けております。
その他の業務

遺品整理
貴重品・処分品の仕分け作業を行います。お客様に不用品とご判断いただいたものは、こちらで運搬・処分を行います。

引っ越しごみ
お引越しで出た多量のごみを分別から処分までいたします。
遺品整理や引っ越しごみなどでお困りのことはございませんか?
糸田町内だけでなく、遠方にお住いの方もお気軽にご相談ください。
面倒なごみの分別などすべて弊社にて適切な処分をいたします。